2019-05-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第15号
この仕組みを前提に、法務大臣が情報連携により戸籍関係情報を提供する仕組みにつきましては、具体例で申し上げますと、例えば、この1、右上でございますけれども、この図の1におきまして、例えば児童扶養手当等の手続だといたしますと、申請者が情報照会者である機関A、これは児童扶養手当の場合だと都道府県ないし市町村になろうかと思いますが、の窓口で十二桁のマイナンバーを、申請とともにマイナンバーを提供いたします。
この仕組みを前提に、法務大臣が情報連携により戸籍関係情報を提供する仕組みにつきましては、具体例で申し上げますと、例えば、この1、右上でございますけれども、この図の1におきまして、例えば児童扶養手当等の手続だといたしますと、申請者が情報照会者である機関A、これは児童扶養手当の場合だと都道府県ないし市町村になろうかと思いますが、の窓口で十二桁のマイナンバーを、申請とともにマイナンバーを提供いたします。
実は、司法書士会連合会としては、この回答は、確認を求める対象となる法令を所管するという立場から、とても認めることはできない、照会者から提示された事実のみを前提として、その時点における見解を示したものとはいえ、認めることはできないとしております。
それから、御指摘のありました、職員本人に対する籠池氏側からの照会、これに対する回答でございますが、この点は職務ではございませんが、公務に携わる者として、これまでの業務の中で知り合った者からの問合せに対し、関係部署に照会して回答を得て、照会者に対して情報提供を行ったもので、公務員として丁寧な対応を行った、こういうことでございます。
他方、職員本人に対する籠池氏側からの照会に対して回答したということは、職務ではありませんが、公務に携わる者として、これまでの業務の中で知り合った者からの問合せに対して、関係部署に照会をし、その回答を得て、照会者に対して情報提供を行ったものであり、公務員として丁寧な対応をしたものであるというふうに思います。
これは既に国会でお答え申し上げているところでございますが、職員本人に対する籠池氏側の照会に対して回答したことは、夫人付の職務ではないものの、公務に携わる者として、これまでの業務の中で知り合った者からの問合せに対し、関係部署に照会し、その回答を得て、照会者に対して情報提供を行ったものであり、ファクスについては職員個人が作成し、個人が保有しているものと承知しております。
本件の籠池氏側の問合せに回答する行為は直接の職務ではございませんけれども、公務に携わる者として照会者に対して丁寧に対応したものでございます。そうしたことで、職員個人として対応しているということでございますので、いわゆる陳情に対する記録というものは残っていないということでございます。
御指摘のファクスでございますけれども、これまで業務の中で知り合った者からの問い合わせに対しまして、照会者に対して情報提供を行ったものでございます。 御質問の点でございますけれども、夫人付が回答するに当たりまして、他の職員に対して相談等を行ったという事実はないということでございます。
これは総理夫人の活動を直接支援するということではございませんけれども、公務員といたしまして、これまで業務の中で知り合った者からの問合せに対しまして関係部署に照会し、その回答を得て照会者に対して情報提供を行ったということでございます。そういう意味では、丁寧な対応をしたものということでございますので、問題はないものと承知いたしております。
これは、委員が御指摘になりましたように、この点につきましては、いわゆる活用しづらい、しにくいといった御意見があるということは私どもも承知をしておりますので、引き続き、いわゆる照会者の利便性とか、先ほど言われましたようなスピードもありますけど、同時に透明性とか公平性とかそういったものに配慮しつつ、いわゆる遅いという問題に関しては、これはかなり企業にとってはスピードは大きな問題であろうとも思いますので、
マイナンバー法における個人番号利用事務実施者並びに情報照会者及び情報提供者としての地方公共団体の比重は極めて大きく、それだけに、地方公共団体の意見を十分に反映した制度設計が不可欠と考えております。
その理由といたしましては、制度発足当初、この対象となる分野が限定されていたことや、照会者の氏名が公表されていたこと等も考えられましたので、これらの点につきましては、対象分野の拡充、それから照会者名の原則非公表などを行ってきたところでございますが、いずれにいたしましても、件数自体、今申し上げたようなところでございますので、必ずしも利用件数は増加していないと。
また、厚生労働省におきましては、厚生労働省は番号法別表第二において情報照会者として規定してありまして、別表第二に定められた事務を処理するために、第十九条第七号に基づき市町村長から地方税関係情報の提供を受けることができるものとしております。
個別の取引等に関する税務上の取り扱いにつきまして、納税者の方や顧問の税理士などから税務署に照会、相談が寄せられました場合には、照会者から示されました事実関係を前提として、個別の取引等に係る税務上の取り扱いなど、税法の適用全般につきましては回答しているところであります。
そうした問題については本日はお尋ねは差し控えたいと思いますが、先日、日経新聞で、「年金記録ミス二万四千件 照会者の二割 社保庁、ずさん管理」、こういう見出しで、年金の記録にミスがあった、しかも、それも大変膨大な数に上るミスがあったという報道がなされておりました。
また、個人情報の保護につきましては、本法案におきましても、日赤もそれを尊重しなきゃいかぬということでございまして、安否調査の対象となった本人の意向というものを十分踏まえていくということと、照会者の関係で、十分調査して、疑義があった場合には相手方の赤十字とよく相談をしていかなきゃならないんじゃないかというふうに考えております。
例えば混乱状態が起こると想定して、その照会の依頼者が適正な依頼者、照会者なのかどうか。多分、いろいろ、役所とかそういう機関にあると思いますが、その辺がなかなかこれは難しいと思うんですね、依頼者の、照会者の識別というのは。
この指摘にこたえるためには、債務者の財産について銀行等第三者に照会する制度も考えられるとしておりましたが、適切な第三者を想定することができないなどとの理由からこの制度は見送られましたが、真剣に第三照会者制度、すなわち第三者に対し債務者財産に関する照会をする制度の導入を検討すべきであると考えます。 この財産開示制度には期待も大きいけれども不安も大きいわけであります。
いをしているかということですが、犯罪経歴に関する情報を含めまして、警察の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関しましては国家公安委員会規則を定めるなどして、そしてまた、今、都道府県条例は必ずしもできていないじゃないかとおっしゃいましたけれども、各都道府県警もこの国家公安委員会規則に準拠しましてそれぞれ取扱いが定められておりまして、それは、データの目的外使用を禁止する、それからそのデータを使おうと照会をしていく場合に照会者
ちなみに、犯罪経歴の漏えい防止の関係について申し上げますと、犯罪経歴が記録されている警察庁のコンピューターと都道府県警察の照会センターを結ぶネットワーク、先ほど申し上げましたように外部から完全に独立させているということ、それから照会センター等の端末設置場所でのいわゆる出入りの管理、これをきちっと行う、あるいは端末装置の操作を特定の者に限定する、あるいは照会の際に照会者の本人確認を行う、また照会に当たって
今、そういうものに対する安全措置をどういうふうに講じておられるかというようなお尋ねであったかと思いますけれども、具体的にこういう犯罪経歴にアクセスできる端末装置というものを特定の者に限定する、それから端末装置の操作を特定の者に限定する、照会の際に照会者の本人確認、先ほども申しましたけれども、こういうものを行う、それから照会に当たっては照会事由を明らかにさせる、こういうような措置をとっておるわけでありまして
そこで、万が一秘密かぎの情報が他人にコピーされたり、これを保存したICカードが盗まれたりした場合には、秘密かぎの悪用を防ぐために、印鑑提出者の届け出により、一般からの電子証明書の有効性の照会に対して、登記所が公開かぎの失効の届け出があった旨を照会者に回答することといたしまして、これによって最終的には取引の安全を図ろうというものでございます。
例えば文化庁の担当課におきましては、毎日全国各地からさまざまな角度の御質問が集中しておりまして、毎日のように応対に追われているところでございますけれども、ほぼ課員全員が対応できる能力を備えるようにいたしておりまして、例えば本年二月段階におきまして約半月間での相談件数は、来庁して相談される方、それから電話による照会者を含めまして約八十件に上っているところでございます。